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WorkPod 採用コラム

フレックスタイム制とは コアタイムや導入のメリットを解説

フレックスタイム制は精算期間で総労働時間を定めたうえで、従業員自身が日々の始業時間と終業時間を決定できる制度。一般的には、コアタイムとフレキシブルタイムを設けた上で運用されます。導入によって、定着率の向上や人材獲得のきっかけとなることが期待されます。

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、一定期間内(精算期間)で総労働時間を定めたうえで、従業員自身が日々の始業時間と終業時間を決定できる制度です。清算期間は一ヶ月以内とし、一週間単位で区切ることも可能です。

労働基準法第32条の3を根拠として用いられる制度であり、実施には就業規則にフレックスタイムによる就業であることを規定し、労使協定を結ぶ必要があります。

フレックスタイム制は、必ずしも一日8時間働く必要はありません。総労働時間の範囲であれば、10時間働く日があっても6時間で仕事を終える日があってもよいことになります。

ただ、一般的にフレックスタイム制が運用される際はコアタイムとフレキシブルタイムが設けられるため、従業員は制限なく自由に就業時間を決定できるわけではありません。

コアタイムとフレキシブルタイム

コアタイムとは

コアタイムとは、一日のなかで必ず就業していなければならない時間のことです。

例えばコアタイムを11時から15時と定めた場合、従業員は朝6時から始業していても15時までは就業しなければいけません。逆にいえば、朝はどんなに遅くとも11時までには始業しなければならないということです。

なお、コアタイムの設定は義務ではありません。コアタイムを設けず、従業員に労働時間のすべての裁量を与えることを「スーパーフレックスタイム制」と呼びます。

ただ、コアタイムのないフレックスタイムでは各々のタイムテーブルで就業するため、部署やチームでまとまった時間が取りにくくなります。コアタイムは、従業員全員が社内にいる状況を作りやすくするための制度といえるでしょう。

フレキシブルタイム

フレキシブルタイムとは、従業員が就業の有無を決定でき、いつでも出退勤してもよい時間帯です。通常はコアタイムを挟むようにして設定されます。

例えば、11時から15時がコアタイムであれば、「6時から11時まで、15時から20時がフレキシブルタイム」といった具合に設定されます。

フレキシブルタイムは就業が自由な時間帯ですので「6時から8時まで働き、子どもの世話をして、コアタイムの11時からまた働く」といったことも可能です。

注意が必要なのは、フレックスタイム制であっても22時から5時は深夜労働となるため、割増賃金を支払う必要性があります。基本的にこの時間帯をフレキシブルタイムとしないよう注意しましょう。

フレックスタイム制のメリット

フレックスタイム制を導入することにより、定着率の向上や人材の獲得といった採用・人事面の課題解決につながっていきます。ここでは、得られるメリットについて解説していきます。

多様な働き方を認めやすくなる

フレックスタイム制の導入によって、従業員の多様な働き方を認めやすくなります。

定時での就業に縛られていると、子どもの送り迎えや両親の介護などとの両立が難しくなります。フレックスタイム制は、育児や介護といったライフイベントによる離職を防ぐための重要な施策といえるでしょう。

また、プライベートの充実を図りたい人材にとっても魅力的な制度であるため、採用活動においても優秀な人材を獲得するきっかけになります。

従業員の健康増進

フレックスタイム制は、従業員の健康増進にも寄与します。

例えば9時から18時を定時としていた場合、平日に病院へかかるのは難しくなります。その点フレックスタイム制であれば、出退勤の時間をずらすことで気兼ねなく通院ができます。

またコロナ禍においては、通勤ラッシュの時間帯を避けることにより、感染リスクを減らすことにもつながるでしょう。

残業の軽減

フレックスタイム制は一定期間内で就業時間をコントロールできるため、残業の軽減につながります。

納期の対応などで数日ほど残業が続いたとしても、業務が落ち着いた後に就業時間を減らせば残業扱いになりません。繁忙期と閑散期の入れ替わりが激しい企業では、とくに効果的な制度となるでしょう。

フレックスタイム制のデメリット

勤怠管理の難度が上がる

フレックスタイム制のデメリットとして、勤怠管理の難度が上がることが挙げられます。

出退勤を従業員自身で管理することから、ときには総労働時間に届かないことも起こりえます。不足分を給与から減額する、不足分を次月の総労働時間に上乗せするといった対応が必要となり、いずれも企業・従業員双方にとって良いことではありません。

また、優秀な従業員に業務が集中することによって、部内で特定の人物だけ残業が発生するといったことも起こりえます。

フレックスタイム制の運用には従業員それぞれに自己管理能力が要求され、管理職には仕事の割り振りなどの綿密な調整が求められます。

社内でのコミュニケーション機会が減少する恐れ

フレックスタイム制を導入することにより、社内でのコミュニケーション機会が減少する恐れがあります。

例えば同じチーム内でも朝型・夜型に分かれることで、顔を合わせる機会が極端に減る場合があります。また、管理職クラスはコアタイムに会議が集中してしまい、部内でのコミュニケーションが疎かになることもしばしばです。

時間や場所に捕らわれないチャットなどのコミュニケーションツールを活用し、報連相を怠らないよう注意しましょう。

まとめ

フレックスタイム制には、勤怠管理の難度上昇やコミュニケーション機会減少の恐れといったデメリットがあります。

その一方で、労働力人口が減少し続ける現代において、採用・人事面の課題解決につながるメリットはデメリットを上回るといえます。

厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」によれば、フレックスタイム制を導入している企業は6.1%のみ。フレックスタイム制の導入は自社の強みとなり、同業他社との採用競争で差をつけることができるでしょう。

参考:労働時間制度

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