企業も推奨するべきパラレルキャリアとは 副業との違いは?
パラレルキャリアとは、会社員などの本業を持ちつつ、第2のキャリアを築いていくこと。副業との違いは、経験を得ることが目的となる点です。企業にとっても従業員のスキルアップや異業種人材の獲得につながることが期待されます。注意点を把握し、対応を進めましょう。
目次
パラレルキャリアとは
パラレルキャリアとは、会社員などの本業を持ちつつ、第2のキャリアを築いていくことです。経営学者ピーター・ドラッカーが『明日を支配するもの』のなかで提唱した、これからの時代で人生を豊かにするための生き方です。
提唱された背景として、人の寿命が組織よりも長命となったことが挙げられます。組織の寿命が尽きたあとも人生が続く以上、もう一つのキャリアを形成しておかなければならないというわけです。
実際に日本でも終身雇用制度の崩壊が指摘されるように、ひとつの企業で一生を終える生き方は終わりを告げようとしています。政府による副業の推進なども、パラレルキャリアを浸透させる一因といえるでしょう。
パラレルキャリアの具体例
パラレルキャリアは人の数だけ形成され、その内容も多岐にわたります。なかでも一般的なのは、ボランティアや起業、趣味のサークル活動などです。
なかには、あくまでも本業を持ちつつ、別の会社にも籍を置くといったパラレルキャリアも存在します。
副業との違い
会社以外で収入を得る副業は、パラレルキャリアの定義のなかに含まれると言ってよいでしょう。
違いを挙げるとすれば、副業は金銭を得ることが主たる目的ですが、パラレルキャリアは経験を得ることが大きな目的となります。
ただし、金銭を得たらパラレルキャリアと呼べないかといえば、そうではありません。たとえば、「ボランティアでスポーツスクールのコーチをしていたが、評判が上がり月謝をもらえるようになった」といった場合、パラレルキャリアとも副業とも言えるでしょう。
企業がパラレルキャリアを認めるメリット
個人の生き方であるパラレルキャリアですが、副次的な効果として企業もメリットを得られる場合があります。副業禁止の延長でパラレルキャリアにも否定的な印象を持つかもしれませんが、まずは実態を把握しておきましょう。
従業員のスキルアップ
パラレルキャリアとしてビジネススクールや資格取得などを推奨することで、従業員のスキルアップにつながります。
とくに従業員の育成に不安を抱える企業にとっては、就業時間外に従業員が自発的にスキルアップを図ってくれるのは願ってもないことでしょう。
また、従業員が社外の活動でリーダー的な立場になることで、マネジメントスキルを磨いてくれるといった副次的な効果も期待できます。
従業員のモチベーションアップ
逆説的なようですが、パラレルキャリアは従業員のモチベーションアップにつながります。
他にやりたいことを抱えて悶々と仕事をしているよりも、パラレルキャリアを持つほうがリフレッシュして本業に向き合えるという考え方です。また、社外で別の仕事を持つことで、自社でのやりがいや魅力を再確認するといった変化も期待されます。
離職率の低下
少子高齢化による労働力人口の減少の時代では、従業員が夢を追いかけて離職することはより深い痛手となります。それが優秀な人材であればなおさらです。
今後は、自社に籍を置きながら夢を追いかけるほうが、従業員だけでなく企業にとってリスクの少ない選択肢となるでしょう。
優秀な人材の獲得
パラレルキャリアによって一つの会社に縛られない生き方が浸透すれば、他社の優秀な人材を業務委託などで迎え入れることができます。
守秘義務や機密情報の観点から同業他社の人材は登用できませんが、自社の弱点を補うようなかたちで異業種のスペシャリストの力を借りるのもよいでしょう。
パラレルキャリアをめぐる注意点
頭ごなしに規制しない
パラレルキャリアを容認する際、従業員が自社以外で収入を得ることに頭を悩ます企業は多いでしょう。
しかし、憲法22条「職業選択の自由」の自由を根拠として、「企業は従業員の副業を禁止できない」という指摘があります。
過度な締め付けは離職リスクを高めることにもつながるため、頭ごなしの規制は避けたほうがよいでしょう。
情報流失のリスク
従業員の起業や他社での就業などにあたり、自社の機密情報やノウハウの流失に気を配らねばなりません。
就業規則で「同業他社での就業を禁止する」「社外活動を申告制にする」など、事前にルールを整備しておく必要があります。
従業員の働きすぎ
副業を持つことにより、働き過ぎにつながるというデータがあります。厚生労働省「副業・兼業に係る実態把握の内容等について」によれば、副業を持つ人は「残業80時間以上」(過労死のライン)に相当する労働を行う傾向が高まっています。
副業を行う人の割合は全体で9.7%ですが、月の総労働時間が「240~280時間未満」では14.9%、「280~320時間未満」では19%、「320~360時間未満」では14.2%と、全体よりも高い数値となります。
これは「副業を持つ人は労働時間が長くなる」傾向を示し、国が過労死と認定する基準を上回る可能性が高まるわけです。
※過労死の基準:病気の発症前の2~6ヶ月の残業時間が一ヶ月平均で80時間を超える
企業としては、自社以外での労働時間を申告させるなどの対応が求められるでしょう。
パラレルキャリアの推奨で採用活動を有利に
パーソル総合研究所の「副業に関する調査結果」によれば、副業を容認する企業は55%(全面容認+条件付き容認)となっています。
参考:パーソル総合研究所、副業に関する調査結果(個人編)を発表 副業を行っている正社員は9.3%。企業の容認は進むが、実際の副業者の割合はほぼ横ばい
いまだ副業を禁止する企業が多いなかでパラレルキャリアを推奨することは、求職者にとって魅力となり得ます。とくにコロナ禍の不安にあっては、その傾向は高まるでしょう。ある調査では、コロナ禍における副業への関心について、調査対象4,057名のうち約6割が「副業に興味がある」と回答しています。
参考:【コロナ禍2年目の副業意識調査】4,057名の約60%が副業に興味あり、コロナ禍で副業を始めた90%超が良かったと回答
今後の企業のアピールポイントとして、パラレルキャリアの推奨がクローズアップされるのは間違いないでしょう。
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